規約

平成19年7月25日  発足

 

 

連盟規約

 

 

 

第1章  名称および事務所

第1条  本会は、日本ITFテコンドー協会 関西テコンドー連盟と称し、事務所を理事長宅に置く。

 

 

第2章 目的および事業内容

第2条  本会は、國際?拳道聯盟 ITF(INTERNATIONAL TAEKWON-DO FEDERATION)の傘下団体であり、日本の関西地区を中心に活動するテコンドーの組織体である。

第3条  本会は、日々のテコンドーの修練と研究および、その普及活動と強化に努力することによって、青少年をはじめとする多くの人々の身心を健全な育成を行い、相互の親睦を図ることにより、関西地区の活性化に貢献することを目的とする。

第4条  本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)テコンドーの普及と技術指導のための各種テコンドー教室の開催

(2)親睦とテコンドー技術の発展・強化を狙った大会・合同練習の開催

(3)各協会主催の大会その他各種事業への参加案内業務。

(4)その他本連盟の目的達成に必要な事項

第5条  本会の会員は、性別、思想信条、国籍、宗教の別なく、本会の趣旨に賛同する、日本に在住する人々によって構成される。

第3章  組織

第6条  本会は、理事会をもって意思決定される。

第4章  役員

第7条  本連盟に理事長 1名 、副理事長 若干名、理事 若干名 、会計1名の役員をおくこととする。ただし監査は役員が兼務することができる。

第8条  理事は総会において理事の推薦・議決により選出する。

第9条  理事長・副理事長・理事・会計は総会において理事の中から議決により選出する。

第10条 理事長は第7条で規定した役員以外に、必要に応じて顧問その他の役員を委嘱することができる。

第11条 理事長は本連盟を代表し会務を統括する。副理事長は理事長を補佐しこれを代理する。理事は理事会を組織し会務を執行管理する。会計は連盟の会計業務を担当する。

第12条 理事は理事会において重要事項の審議並びに決議を行うと共に会務を執行する。

第13条  顧問は理事長の相談役として側面的に支援する。

第14条  役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。

第5章   会議

第15条  総会は年度初めの理事会をもってこれにあてる。

第16条 総会及び理事会は理事長が招集し、役員全員で構成して定員の半数以上出席がなければ成立しない。ただし、各役員は事故あるときは、他の役員に議決権を委任することができる。

第17条  総会及び理事会は次の事項を議決する。

 (1)予算並びに決算審議

 (2)年間行事予定の立案

 (3)役員の選出

 (4)連盟規約に関する事項

 (5)その他重要なる事項

第18条 総会及び理事会の議長は理事長があたり、議決はすべて出席者の過半数をもって決する。ただし可否同数のときは議長がこれを決する。

第19条 理事長は緊急を要する事項で、理事会に諮る暇のないときは、これを執行することができる。ただし次の理事会に報告し、承認を得なければならない。

第20条 理事会は必要に応じて理事長が招集し、理事長・副理事長・理事で構成する。

第21条 理事会は年間行事予定に基づき具体的に企画案を作成しこれを執行管理する。 ただし、重要な事項については理事会に諮って承認を得なければならない。

 

第6章   会計

第22条  本連盟の必要経費は次に掲げるもので支弁する。

(1)行事開催ごとに集める参加料

(2)本連盟の趣旨に賛同するものよりの各種寄付金

(3)その他本連盟の目的に反しない収入

第23条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月末日に終わるものとする。

第7章   附則

第24条 本規約中、別段の定めなき事項は理事会において決定する。

第25条 本規約は、平成16年4月1日から実施する。

第8章   除名 

第26条 本会の会員にして本会の名誉を著しく汚した者、統制に服しない者、又はアマチュア資格に抵触、並びに加盟団体として、不適当と認めた場合は理事会の決議を経て、除名することができる。

 

第9章 指導

第27条 テコンドーの指導はすべて、ITFテコンドー技法に基づいて行われる。

 

第28条 指導資格および称号の認定

 

準指導員

 

1.品行方正であること。

 

2.2級以上の者に限る。

 

3.指導員以上の者の推薦で直属の道場長が任命する。

 

4.本会理事会への登録は不要とする。

 

指導員

 

1.品行方正であること。

 

2.有段者で指導補助経験が3年以上必要。

 

3.本会およびその傘下団体が主催する大会に5回以上、実行委員で活動した経験が必要。

 

4.ITFよびその関係傘下団体が主催する有級者大会に選手として参加し、1回以上入賞の経験があること。

 

5.副師範以上の者の推薦で直属の道場長が任命し、直属の道場長なき場合は、本会理事会が任命する。

 

6.事務局への登録を要し、登録無きものは無効とする。

 

副師範

 

1.品行方正であること。

 

2.3段以上の者で指導員資格を有し、指導経験が3年以上必要。

 

3.本会およびその傘下団体が主催する大会に5回以上、実行委員もしくは審判委員で活動した経験が必要の他、一箇所以上の道場、クラブを管理していること。

 

4.ITFおびその関係傘下団体が主催する有段者大会に選手として参加し、3回以上入賞の経験があること。

 

5.師範以上の者の推薦で本会理事会が任命する。

 

6.事務局への登録を要し、登録無きものは無効とする。

 

師範

 

1.品行方正であること。

 

2.4段以上の者で副師範資格を有し、指導経験が3年以上必要。

 

3.本会およびその傘下団体が主催する大会に5回以上、実行委員もしくは審判委員で活動した経験が必要の他、3箇所以上の道場、クラブを管理していること。

 

4.ITFが主催する有段者大会に選手として参加し、1回以上入賞の経験があること。

 

5.国際師範以上の者の推薦で本会理事会が任命する。

 

6.事務局への登録を要し、登録無きものは無効とする。

 

以上

 

 

 

 

 

平成20年度 関西テコンドー連盟役員

 

 

 

 

 

 

組織代表

会長:冨田 健司

 

理事会[役員]

理事長:佐々木 研介

理事  :村長 征憲

理事  :北内 陽介

会計  :茂松 毅

広報  :山本幸夫

What's New

ここには全ページに

共通の項目が表示されます。

 

<利用例>

What's New!

 

<利用例>

お問合わせはこちらから